2022/06/13 ブログ
ドラマの正直不動産が先日終わりました。
私のブログでも何度も書かせていただいておりましたが、不動産業界で働く方はもちろん、
今後土地探しや新居をご検討されている方は是非見てください。
テーマは不動産業界の「闇」です。
いかにこの業界が「契約」を優先して「良くないこと」を隠しているのかが描かれています。
今回のDioブログは「手付金」(契約金)についての話。ご興味ある方はお付き合いください。
まず、土地探しをされて新居をご検討されている方は、土地と住宅会社が決定した時点で、
それぞれに手付金(契約金)が発生します。
≪土地の手付金≫
土地の手付金は契約時に、売買代金の1割を支払います。1000万円の土地であれば100万円。
買主であるお客様が何らかの理由で、キャンセルしたい場合は、(仕事で急遽海外出張が入ってしまったり、
身内に不幸があったりで、新築自体の予定がなくなってしまったなど。)
土地の引き渡しまでであれば、手付金を放棄すれば、キャンセルができるということです。
一方、売り主がお引渡しまでに買主への販売をキャンセルした場合(なかなかないケースですが)
売り主は買主であるお客様に、手付金の倍額を提供する。100万円の倍の200万円を提供するということです。
内容については、納得いかないという方もいるかもしれません。
私も未だに売り主側が倍額払えば、キャンセルできてしまうという内容は納得できていないです。
ただ、ここで私が言いたいことは
「土地については売り主・買主それぞれの理由で契約を解除できるということと
その場合の手付金の取り決めがはっきり決まっている」ということです。
≪建物の手付金≫
さて、本題の建物について。手付金は会社によっても違いますが、こちらも土地と同様、
請負契約金額の1割。もしくは一律して100万円を頂くという会社が一般的でしょうか。
建物の場合は土地と違って、お引渡しまでに時間がかかります。
間取りを決めて、内装外装を決めて、照明やコンセントを決めて、外構計画を決め・・・
その中で、打ち合わせの進め方やレスポンスの悪さ、注文住宅と聞いていたのに、お客様の
要望が全く反映されないなど、「最初に思っていたのと違った」が出てくるケースが多いです。
これは、お客様に責任があるのではなく、ほとんどの場合住宅会社に責任があります。
正直不動産で何回も出てくる「成績を上げるためにはデメリットを伝えずに契約優先」
これが不動産業界の悪しき習慣。契約までは一生懸命、契約取ったら対応が遅くなる、これ最悪ですよね。
そしてお客様から、解約の申し出が増える。という流れです。
では、建物の契約をお客様が解除した場合、手付金はどうなるのか。
結論、、、会社によって違います。
原則返金はしませんという会社もあれば、打ち合わせの進展具合で金額が変わる会社もあります。
返金しない会社からは、残念ながら明細や、その手付金をどこに使ったかの理由書も来ません。
住宅会社との打ち合わせ途中で不満を持ち解約したいが、手付金が返ってこないお客様、
消費者センターに電話をした途端に返ってきたというお客さまも少なくありません。
兎に角、住宅会社と契約する際には、
「契約書内に解約した場合の手付金について何と書かれているかの確認」
「担当営業に解約した場合の手付金の返却はどうなるのかの確認」
この2つを必ずしてください。
↑これは弊社の契約書の特記事項ですが、解約の少ない健全な営業をしている会社であれば、
お客様が解約したいのであれば、すぐに手付金はお返しするべきですし、会社が余分な利益を
頂くわけにもいきません。(弊社はもちろん全額無利息でお返しいたします)
今回は長くなりましたが、重要な部分ですので、土地と建物の契約時には注意してください。